昭和生まれの寿老人

チクリ、チクリと社会風刺を取り交ぜ是々非々を論じます。

動物虐待

 我が国では、人と動物の共生する社会の実現を図る法律として、「動物の愛護及び管理に関する法律」が制定されています。
その基本原則は、動物をみだりに殺傷したり苦しめたりすることなく、動物の習性をよく知り適正に取り扱うようにしなければならないと定められています。


これを見る限り、飼い主による動物の虐待
と言っても過言ではない。

死んでいるのではない、苦しさで吠える犬の最低限の自由を奪い、
大きな板状の首輪をはめられ、口は紐で括り吠えること水を飲むことも
侭ならない。


飼い主が取った手段 



動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。